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検定制度
日本冷凍空調工業会の性能検定制度に関して,下記の設問に回答せよ。
【問01】検定制度に関する下記文章の【 】内に当てはまる適切な語句の組み合わせとして適切なものをa~eから一つ選択せよ。
日冷工の冷凍空調機器性能検定制度は,【 ① 】と各社の準原機から成り立つ,空調機器の性能を担保するための優れた制度である。この制度は,【 ② 】を基本ルールとして運営されており,【 ③ 】,製品検査という三つの柱から構成されている。これらの業務は,日冷工から委託を受けた検査機関が実施する。
A:日空研所有の原機 |
B:日冷工所有の原機 |
C:経済産業省所有の原機 |
D:製造品質 |
E:販売数量 |
F:性能 |
G:基本規程,実施規程 |
H:基本規程,製品検査要領書 |
I:省エネ法,トップランナー制度 |
J:準原機検査,機種の申請 |
K:工場監査,機種の登録 |
L:工場審査,機種の登録 |
M:経済産業大臣 |
N:日冷工 |
O:日空研 |
- ①:A ②:H ③:L
- ①:B ②:I ③:J
- ①:B ②:G ③:L
- ①:B ②:G ③:K
- ①:C ②:H ③:I
【問02】下の図は検定制度の概要を説明したものである。各々の【 】に当てはまる適切な語句の組み合わせをa~eから一つ選択せよ。
A:計測機器の校正検査 |
B:試験設備の校正検査 |
C:試験設備の妥当性検証 |
D:品質 |
E:性能品質 |
F:主要部品 |
G:日冷工ホームページ |
H:Facebook |
I:Twitter |
J:メーカによる倉庫 |
K:工場や流通経路から無作為に |
L:メーカの耐久試験機から |
M:15日以内に抗議 |
N:15日以内に異議申し立て |
O:会長に申請 |
- ①:B ②:C ③:G ④:L ⑤:N
- ①:B ②:E ③:G ④:K ⑤:N
- ①:B ②:A ③:G ④:K ⑤:M
- ①:A ②:E ③:G ④:K ⑤:N
- ①:B ②:E ③:G ④:J ⑤:N
【問03】検定制度における製品検査について,下記の設問に対する回答として最も適したものをそれぞれa~cから一つずつ選択せよ。
(1) 製品検査を行う目的は以下のいずれか。
- 検定制度対象機(国内に販売するもの)全ての性能表示を確認すること
- 検定制度合格品として取り扱う製品の性能表示を確認すること
- 検定制度対象製品の性能表示値を決定すること
(2) 製品検査を行う製品の調達方法の説明として最も適しているものは以下のいずれか。
- 原則として市場品を買い上げるが,市場買上が困難であると会長が判断した場合は,加入者の工場(又は分工場),又は流通経路において無作為に抜き取ることにより調達する。
- 原則として市場品を買い上げるが,市場買上が困難であると検査機関が判断した場合は,加入者の製造ラインにおいて無作為に抜き取ることにより調達する。
- 原則として市場品を買い上げるが,市場買上が困難であると検査機関が判断した場合は,加入者の工場(又は分工場),又は流通経路において無作為に抜き取ることにより調達する。
(3) 製品検査において調達した製品に不具合がある場合の措置の説明として最も適しているものは以下のいずれか。
- 加入者(製造メーカー)が製品不具合と認めるものについては,検査に堪えないため,それが出荷後(または抜き取り後)に生じたものであることが明らかであり,かつ,製品を無償で交換又は修理することとなるものであるときは,代替品による検査ができる。
- 実施規程に定める構成部品の不具合であって,工業会が検査に堪えないと認める場合に,それが出荷後(または抜き取り後)に生じたものであることが明らかであり,かつ,製品を無償で交換又は修理することとなるものであるときは,代替品による検査ができる。
- 実施規程に定める構成部品の不具合であって,検査機関が検査に堪えないと認める場合に,それが出荷後(または抜き取り後)に生じたものであることが明らかであり,かつ,製品を無償で交換又は修理することとなるものであるときは,代替品による検査ができる。
【問04】製品検査の結果が不合格である場合の措置等について説明した下記文章の【 】内に当てはまる最も適切な語句をそれぞれa~cから一つずつ選択せよ。なお,文章中の「会長」とは日冷工会長を示す。
(1) 製品検査の結果が不合格であった場合,会長は,加入者に【 】を指示するものとする。
- 対象製品の速やかな回収
- 対象製品の改善と検査機関での再検査
- 不合格の原因調査と改善
(2) 製品検査不合格確定後の,基本規程第20条第5項の規定に基づく加入者による報告は,不合格となった要因,措置の内容及び実施時期並びに【 】を記載したものでなければならない。
- 当該措置が改善措置として適切である理由
- 不合格製品の回収計画
- 具体的な再発防止策
(3) 製品検査不合格確定後の,改善措置実施後に新たに行う製品検査は,【 】行うものとする。
- 原機による検査機関の試験で,加入者の立会のもと
- 原機による試験,あるいは準原機での立会試験で
- 準原機による加入者の自主的な試験で
【問05】以下は検定制度に関連する用語を説明したものである。それぞれの用語の説明として最も適切なものをそれぞれa~cから一つずつ選択せよ。
(1) 準原機
- 検査機関に設置されている,工業会に認定されている試験設備であり,原機と校正がとれている(±3%以内又はEn数1以下)ことが必須条件である。
- 加入者の工場等に設置されている試験設備であり,検査機関による校正検査に合格していることが必須条件である。
- 加入者の海外工場に設置されている試験設備であり,当該加入者の国内代表設備(検定制度登録設備)と校正がとれている(±3%以内又はEn数1以下)ことが必須条件である。
(2) 準原機検査
- 検査機関が加入者の工場又は分工場に設置された試験設備に対して,管理状況,精度などの確認を,第三者の厳しい目で実施する検査である。
- 検定対象製品の性能表示の確認において,製品検査を補完するために加入者が準原機にて行う性能試験である。
- 全ての対象機種に対して,準原機にて認定試験員により(又は認定試験員の監督の下で)実施される性能試験である。
(3) (準原機検査)認定試験員
- 加入者の工場を訪問し準原機の検査(校正試験立会い、設備概要の確認、計器管理状況の確認など)を実施する,検査機関が内部認定した検査機関の役員又は職員である。
- 準原機検査を行う試験員又はその試験員を監督するものとして,当該加入者が申請し検査機関が認定した試験員である。(必ずしも当該加入者に所属する者である必要はない。)
- 準原機検査を行う試験員又はその試験員を監督するものとして,当該加入者が申請し検査機関が認定した試験員であり,当該加入者に所属する者である。
【問06】下記1~5は,製品検査において検査品に不具合があった場合の状況を説明したものである。各説明文に記した段階において,製品検査「不適合」又は「不合格」が確定するものに(×),そうでないものに(○)を記せ。[2024年からの運用に関する問題]
- 製品検査品(1台目)に不具合が発見され(不適合にならず),2台目の機器が日空研に搬入されたが,この機器についても受入検査にて1台目と同様の不具合が発見され,この機器での検査は中止された。
- 製品検査品(1台目)において,製品検査の試験開始前日に,要領書にて認められている慣らし運転を行うことになったが,この慣らし運転中に機器が突然停止し,再起動もしない原因不明の不具合が発生し,この機器での検査は中止された。
- 製品検査品(1台目)において,据付後の試運転中に機器が突然停止し,再起動もしない原因不明の不具合が発生したため,検査に堪えないと判断し2台目を手配した。この2台目についても試運転中に原因不明の運転停止が発生し,不具合が発見され,この機器での検査は中止された。
- 製品検査品(1台目)において,据付後の試運転中に機器が突然停止し,再起動もしない原因不明の不具合が発生したため,検査に堪えないと判断し2台目を手配した。この2台目については日空研での受入検査中に不具合が発見され、この機器での検査は中止された。
【問07】家庭用ヒートポンプ給湯機の検定制度合格品と見なされる機種に表示が認められている検定マークについて,機器の生産時期毎のデザイン,表示方法,マーク外径の組み合わせが,規定上すべて適切であるものを表A~Dの中から一つ選択せよ。[2024年4月改正規定]
デザイン
【問08】以下は工場(分工場)及び試験設備の登録・届出に関連する手続きについて説明したものである。各手続きの説明として最も適切なものをそれぞれ a~f から一つずつ選択せよ。
(1) 検定制度加入者であるA社は,一部の製品(検定制度対象品)について,同業他社(アルファ社とする)の関連会社であるベータ社に対して製造委託を行っている。この委託を受けたベータ社は,実際には自社の子会社(ガンマ社とする)にこれらの製造についての再委託を行っている。この場合,A社が分工場として登録しなければならないのは,
- アルファ社、ベータ社、ガンマ社のすべて
- アルファ社とベータ社
- アルファ社のみ
- ベータ社のみ
- ベータ社とガンマ社
- ガンマ社のみ
(2) 検定制度加入者であるA社は,B社の鹿児島事業所を分工場として登録しているが、A社の本社工場内,B社鹿児島事業所内のいずれにも,準原機として認定された性能試験設備はない。このとき,B社鹿児島事業所で製造するA社ブランドの検定制度対象品に関して,
- B社の鹿児島事業所に設置されている性能試験設備(B社が保有し,適切に管理・校正されたもの)を,B社鹿児島事業所で製造される検定制度対象品の性能品質を担保する試験設備として届出書に記載した。
- B社の鹿児島事業所に設置されている性能試験設備(B社が保有し,別の準原機との間で適切な方法により校正されたもの)を,B社鹿児島事業所で製造される検定制度対象品の性能品質を担保する試験設備として届出書に記載した。
- B社の広島事業所に準原機があるため,これを当該製造品の性能品質を担保する試験設備として届出書に記載した。
- B社鹿児島事業所の近隣にC社の事業所があり,この事業所内に認定された準原機が設置されているため,A社はC社との間でこの設備の利用契約を締結した上でこれを当該製造品の性能品質を担保する試験設備として届出書に記載した。
- B社鹿児島事業所の近隣にC社の事業所があり,この事業所内に認定された準原機が設置されているため,B社はC社との間でこの設備の利用契約を締結した上でこれを当該製造品の性能品質を担保する試験設備として届出書に記載した。
- 現状ではA社(本社工場)、B社鹿児島事業所のいずれにも準原機はないため,当該製造品の性能品質を担保する試験設備は「なし」(該当箇所を空欄)として届出書に記載した。
【問09】以下は,検定制度における分工場として認定される条件の一部を説明したものである。条件として間違っているものの組み合わせとして適切なものをa~eから一つ選択せよ。
- 加入者の生産計画に基づき,加入対象品目に属する製品(製品の全体に限る。)を製造している加入者以外の者の工場である。
- 当該加入者以外の者の工場における性能品質管理体制が,加入者の方針に基づくものであること。
- 必ず,当該加入者以外の者の経営の主導権を加入者が保有していなければならない。
- 実施規程第3条の第1号から第3号までに規定するすべての条件について,当該加入者以外の者と加入者の間で契約され,その裏付け書面を加入者が保有していれば,必ずしも加入者が当該加入者以外のものの経営の主導権を保有している必要はない。
- 間違っているのは 3
- 間違っているのは 1, 4
- 間違っているのは 1, 3
- 間違っているのは 2
- すべて正しい
【問10】ある加入者が自社の製造工場(工場Aとする)を新規に工場として届出を行い,2026年12月1日に工場審査を受け合格した。また,この工場Aで製造する対象製品の性能品質を担保するための試験設備として,2基の準原機が届出されている。届出された工場及び試験設備(準原機)の一覧を下表に示す。この届出に関して,下記の設問に対する回答として最も適したものをそれぞれa~fより一つずつ選択せよ。
名称 |
直近の検査(日付は検査合格日) |
性能品質を担保するための試験設備(準原機) |
工場A |
性能品質管理体制の検査(初回) 2026年12月1日 |
準原機1及び2 |
設備1 |
試験設備の校正検査(更新) 2024年3月31日 |
― |
設備2 |
試験設備の校正検査(初回) 2025年10月3日 |
― |
(1) 設備1の校正検査の有効期間満了日は【 】である。
- 2026年3月31日
- 2027年3月31日
- 2027年12月31日
- 2028年12月31日
- 2029年3月30日
- 2029年3月31日
(2) 設備2の校正検査の有効期間満了日は【 】である。
- 2027年10月2日
- 2027年3月31日
- 2028年10月2日
- 2028年3月31日
- 2029年10月2日
- 2029年3月31日
(3) 初回審査に合格後の工場Aの工場審査の有効期間満了日は【 】である。
- 2027年3月31日
- 2028年3月31日
- 2029年3月31日
- 2029年11月30日
- 2030年3月31日
- 2030年11月30日
(4) 設備1、2とも2026年度以降、試験設備の校正検査を一度も実施しなかった場合、工場Aの工場審査は【 】に有効期間が終了する。
- 2026年12月31日
- 2027年3月31日
- 2027年12月31日
- 2028年3月31日
- 2028年11月30日
- 2029年3月31日
【問11】以下の文章は準原機検査の実務に関する説明文である。【 】内に当てはまる適切な語句を下記 A~T から選択せよ。
※注) 以下は,検定制度規程に明記されていない,委員会での合意事項<要領書記載事項>も含まれる。
- 準原機検査は,DWH検定委員会での取り決めにより,毎年度,各社【①】ずつ実施する。
- 検査は,原則として【②】実施し,【③】結果を記入の上、【④】する。
- 検査に使用する試験設備は,【⑤】とする。
A:1台 |
B:3台 |
C:6台 |
D:8台 |
E:予め提出した計画に則って |
F:各社の都合に合わせて |
G:当該年度末にまとめて |
H:当該年度初めにまとめて |
I:メモ帳に |
J:チラシの裏に |
K:各社所定の報告書に |
L:指定されたデータシートに |
M:X(旧Twitter)に投稿 |
N:経済産業省に申告 |
O:日空研に提出 |
P:日冷工HPにアップロード |
Q:日空研原機 |
R:各社の準原機 |
S:準原機により校正された試験設備(準々原機) |
T:他社又は第三者試験機関の試験設備 |
解答欄 |
|
【問12】以下の検定制度における製品検査に係る加入者側の行為について,検定制度規程上正しくないものの組み合わせとして適切なものをa~eから一つ選択せよ。
- 今年度の製品検査機種は,当該製品の検定委員会にて各社のフラッグシップ機種とすることを決定したので,各社は具体的な機種名を委員会に提出し委員会承認を経て,検査機関立案の製品検査日程と併せて日冷工会長に書面で報告した。
- ある年度の製品検査にて1台目が不適合となり,当該加入者はその通知を7月1日に受領したので,7月16日に日冷工会長に書面をもって異議申し立てを行った。なお、7月1日、7月16日とも休日ではないものとする。
- 製品検査にて1台目が不適合となり,異議申し立てにより実施した2台目も検査の基準を満足しなかったとの結果通知を受けたが,その週の生産計画はもう変更できないためそのまま検定シールを貼り付けて(又は検定シンボルを表示して)製造し予定通り出荷した。
- 製品検査にて1台目が不適合となり,異議申し立てにより実施した2台目も検査の基準を満足せず製品検査不合格が確定したとの通知を受けたが,試験方法に疑わしい所があったため,通知を受けてから5日後に日冷工会長宛に書面でもって異議申し立てを行った。
- ある年度の製品検査において,当該年度新機種にて検査を受けた結果,検査の基準を満足せずに不合格が確定したが,前年度から継続販売している機種については関係ないためそのまま検定シールを貼り付けて(又は検定シンボルを表示して)製造・出荷を継続した。
- ある年度の製品検査において,当該年度新機種にて検査を受けた結果,検査の基準を満足せずに不合格が確定したが,当該品目は定格能力を基準として複数の細分に区分していたため,その機種が属する細分以外の機種については合格機種として扱い,検定シールを貼り付けて(又は検定シンボルを表示して)製造・出荷を継続した。
- 正しくないものは 1, 4
- 正しくないものは 1, 3, 5
- 正しくないものは 1, 4, 5
- 正しくないものは 3, 4, 6
- 正しくないものは 4, 5, 6
【問13】以下の検定制度に関する文章について,正しくないものの組み合わせとして適切なものをa~eから一つ選択せよ。
- 検定制度の対象機種(※)について,その機種を製造する当該加入者の工場又は分工場が工場審査に合格し,その機種が機種の登録を受けている場合,製品検査に合格した後に,検定制度合格品として取り扱われる。
- 製品検査にて不適合となり,異議申し立て後の再検査においても不適合となった場合,当該加入者がその結果の通知を受けた翌日以降に出荷される対象機種(※)(細分を定めているものは同じ細分に属するもの)は,検定制度不合格品として扱われ,検定シールの貼り付けや検定シンボルの表示は許可されない。
- 製品検査にて不合格が確定した場合,再度合格となるために必要となる主な措置として,当該加入者による不合格の原因調査と改善措置報告書の提出,検査機関による当該加入者の工場審査,改善品による新たな製品検査がある。(ただし,当該加入者が当該製品の性能表示値を変更する場合を除く)
- 製品検査の実施方法について,検査機関(日空研)は必要に応じて要領書を作成し,当該品目の検定委員会による承認を受けなければならない。
- 加入者による機器の性能の測定に使用することができる準々原機は,準原機と同じ方法で準原機との間で校正検査を行い合格している必要がある。
※(検定制度の)対象機種:加入対象品目の対象機器で,国内に販売するもの
- 正しくないものは 1, 2, 4
- 正しくないものは 3, 4, 5
- 正しくないものは 1, 2, 5
- 正しくないものは 1
- すべて正しくない